雑居ビルの点検について
<一般質問 平成13年9月議会>
○萩原あきひろ
安全なまちづくりについてのうち、雑居ビルの点検についてお尋ねをいたします。
過日、44名もの死者を出した火災につきましては、マスコミ報道によると、現在のところ原因は不明であり、詳細については今もなお調査中とのことでございますが、同様の火災を防止するため、国土交通省は、9月3日、全国の雑居ビルを対象に一斉査察をするよう求める通知を都道府県や市町村に出し、建築基準法の観点から、3階建て以上のいわゆるペンシルビルを対象に、違反事項や同法で義務付けられている定期報告の有無を10月末までに報告するよう求め、今後、小規模雑居ビルの建築防火安全対策検討委員会を設け、同種の火災予防に対しての検討を開始するとのことでございますが、さいたま市として、この種の建物に対しての把握の方法と現況についてお尋ねをいたします。
また、さいたま市として独白の対策等を講じる予定の場合には、お知らせをください。
<答弁>
○冨山徳一建設部長
安全なまちづくりについての〈1〉雑居ビルの点検について、御質問にお答えいたします。
雑居ビルの点検につきましては、9月3日付け国土交通省、住宅局長の通知及び9月4日付け埼玉県県土 整備部建築指導課長の依頼を受けまして、さいたま市におきましても、現在、小規模雑居ピルの実態調査 を進めておるところでございます。
国土交通省からの通達によりますると、3階以上の階を風俗営業を営む店舗その他これらに類する店舗 、飲食店舗などの用途に供する建築物で、3階以上の階の居室の床面積が合計概ね200平方メートル以下 の建築物、非難に要する階段の設置が一つのみである建築物となっており、定期報告対象建築物だけで はなく、現在、確認台帳を基に対象建築物の洗い出し作業を行っております。
洗い出し作業が終了次第、消防部局と連携いたしまして、調査、査察を行い、建築基準法上、違法で安 全上問題のあるものにつきましては、是正指導を行ってまいりたいと考えております。また、定期報告のな されていない建築物につきましては、所有者または管理者に対し定期報告を求める旨の督促を10月末を目 途に行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。