さいたま市建設にあたって

<一般質問 平成12年9月議会>

○萩原あきひろ

新市建設は幾多の難関を乗り越え、いよいよ今議会での3市同時の議会承認で新市移行への3市間の手続きがすべて終了し来年51日の実施日を待つ事になります。

その先頭になって尽力をされてこられた、相川市長さんをはじめ歴代の3市合併協議会委員の皆様や職員の皆様の、その熱意とご努力に対し深甚の敬意を表す者であります。

さいたま市は人口が実数で100万人を超えます。また10省庁18機関のさいたま新都心への移転等により大都市基盤を備えた世界へ誇れる新市であります。新市建設後は3市間で2年以内に政令指定都市へ移行するとの合意がすでになされてはおりますが、何としても一日も早く政令の公布を受け、その目的である市民サービスが一層行き届いたまちづくりの基盤を完成させなければなりません。

 区役所の設置、区割りの策定等3市の立場で解決しなければならない課題もありますが、多くの市民が待ち望んでいる、木目細かな市民サービスを実施する為に、また 常に温かいご支援を頂いている土屋埼玉県知事の為にも、埼玉の顔である政令指定都市の実現への協議は最短でなければなりません。

 新市建設後、政令指定都市実現までの具体的手続きをまずお伺いいたします。また先例市の例、現時点での決意と合わせ実務上可能な最短のスケジュールを合わせて、お伺いいたします。

また 合併後2年以内に政令の交付を受けるために現時点で、予見出来る障害等がありましたら、お知らせ下さい。

 萩原議員の政令指定都市実現に関する御質問について、私からお答えをいたします。

 まず、政令指定都市実現までの具体的に手続きということですが、政令指定都市 の指定は地方自治法第252条の19、第1項の政令指定都市の指定に関する閣議で決定することで完了するものとされております。

    このようなことから、地方公共団体の側から政令指定になるための法的手続きはございませんが、今後政

   令指定都市化に向けた環境が整った段階で市議会や県議会において、政令指定都市移行の意見書を可決し

   たうえで、国に提出し、閣議決定に備えるという弾力で取り組むことは通例とされております。

    具体的には市議会で政令指定都市指定に関する意見書を議決した後、意見書を県に提出し、県議会でも政

   令指定都市指定に関する意見書を議決いただき、自治大臣

に政令指定都市の実現を要望することとなっております。その後、政令指定都市移行の閣議決定、政令の交付により政令指定都市へ移行となります。

  次に、先進市の例でありますが、正式に自治大臣に対し移行希望を表明した時点から政令指定都市としてスタートした期間は、千葉市では約9か月、仙台市は1年を要しております。

  次に、現時点での決議と実務上可能なスケジュールについての御質問ですが、先進市の例では正式手続き以前から事務レベル面での作業が進んでいると考えます。

  そこで6.25合意により、新市成立後、2年以内に政令指定都市をめざすものとされており、合併後新市は速やかに政令指定都市移行の意見書の議決が必要であり、その後、国、県との協議においては、誠心誠意話し合うことで諸課題を早く解決でき、政令指定都市が実現出来るものと考えております。

  次に、2年以内に政令指定都市になる上での障害との御質問でありますが、行政区を設置し、国の事務を処理する体制が実質的に……区の事務を処理する体制が実質的に整っていること、また、保健所開設等、県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できること等が考えられますが、これらの課題については、今後十分検討し解決を図っていく必要があるものと考えております。

        以上です。