合併後の住居表示変更に伴う諸手続きについて
<一般質問 平成13年3月議会>
○萩原あきひろ
世紀を超えた大事業3市合併が、相川市長はじめ議員、職員のみなさまの長年のご苦労により成立し、5月1日にはいよいよ「さいたま市」がスタートします。ことに相川市長が貫かれた合併に対する決意は、理想のさいたま市建設に向けての強い情熱に支えられてきたのではないかと推察いたします。
県議会議員として3期、更に浦和市長としてこの10年間は浦和市民の代表として奮闘され3市合併を推進し、県都の顔として文教都市を築き発展させてこられたことであり、感慨無量のこととお察しするとともに、感謝申し上げる次第であります。
このさいたま市は2年以内の政令指定都市を目指しております。迫りくる少子高齢化社会に対応し、自立都市を確立するためのものであり、私も議員の立場でなんとしても推進し、早期に実現させなければならないと考えております。
5月1日の合併を前に全ての法的手続きが終了した現在、住居表示変更に伴う諸手続きに関する素朴な疑問についてお伺いいたします。
たとえば、自動車運転免許証や法務局の登記関係などについて、住所表示の変更により、なんらかの手続きを市民が行う必要があるのか、また、そのような手続きをどのように市民にお知らせするのか、お伺いいたします。
〇 佐藤敏郎政策企画部長
合併後の住居表示変更に伴う諸手続について、私のほうから御答弁申し上げます。
本年5月1日のさいたま市の誕生による、必要となる住所の表示変更に伴う手続きにつきましては、まず3月10日発行の合併協議会だよりを全戸に配布をいたしまして、市民の皆様にお知らせする予定をいたしてございます。
この内容といたしましては、郵便局、あるいは電話局、それから国の機関等々の官公署等の関係、それから、市役所関係、二つに分けまして掲載することといたしております。その内容は、該当者、手続方法等、それから関係機関等を件名ごとに記載することといたしております。
御指摘をいただきました、例えば運転免許証につきましては、住所等は更新時に変更しますので、合併時に住所変更の手続は必要ありません、というようなかたちで表記させていただきます。
また、関係機関といたしまして、警察署、それから運転免許センター等を掲げ、住所、それから電話番号等表記をいたしてございます。
また、登記関係につきましては、土地登記簿、建物登記簿の所在については、法務局において職権で変更すると。手続をお示しをいたしまして、法務局の住所、電話番号等を掲載をいたしてございます。
この住所表示変更の手続につきましては、この合併協議会だよりだけではなくて、インターンネットのホームページの掲載、あるいは、今後リーフレットを作成いたしまして、全戸、市民の方々にお知らせをすることといたしております。
いずれにいたしましても、この面での遺漏のないように対応してまいりたいと存じます。
以上でございます。